私達について
これからの雇用の為にできること
新しい働き方をリードし、実現する
私達が目指すのは地元石川県に根ざす労働者派遣事業主・職業紹介事業主として、法令遵守はもちろん、地元で活躍する人材が安心して笑顔で働ける社会づくりです。
「働き方改革」また男女共同参画や無期雇用制度など多様な働き方の必要性が求められるなか、労働者派遣・職業紹介事業は、その利用者が柔軟な働き方を選択できるポテンシャルをもったこれから益々スタンダードになっていく業界です。私達は石川県の労働者派遣業・職業紹介事業に携わる代表団体として、単なる人材提供から新しい働き方、新しい社会で活躍する人材育成、安定した雇用のある社会を目指します。
設立の歴史
石川県労働者派遣事業協議会は、石川県内に事業所を有する派遣元企業で構成し、労働者派遣事業の円滑かつ適正な運営に資することを目的に関係行政機関等の特段のご指導、ご支援により、平成元年3月全国に先駆けて設立されました。
その後、平成30年6月に石川県民営職業紹介事業協議会と合流すると共に会の名称を改め、石川県人材事業協議会となりました。
1942神戸生れ、1966澁谷工業入社、1985同社取締役、その後同社専務や関係会社社長を経て2006同社副会長、この間国内外企業との技術提携、合弁事業、吸収合併等に奔走し今日の同社発展の礎を築くと共に、中部生産性本部理事、北経連常任理事、県経営者協会常任理事等を務める一方、北信越工学教育協会副会長、北陸先端大学長選考委員及び客員教授を務め高等教育の振興に貢献
『新たな転換の時、今こそ“人を活かす”』
世界は政治経済両面で大きな転換点を迎えております。
日本の社会環境が大きく変貌を遂げつつあることを疑う声はもはやないでしょう。
馳前会長は『人生100年が視野に入るこの時代、国民の皆様が安心して活躍できる環境づくりは重要課題、民間の労働派遣事業者及び職業紹介事業者については、ハローワーク・地方公共団体と連携してより“きめ細やかな就職支援や雇用のミスマッチの解消”に努めて頂きたい』と指摘されておりました。
国民の負託にこたえる政治家として、また当協会のリーダーとして核心を突くご指摘であろうかと僭越ながら同感致し、引き続いてのご支援を願うところであります。
戦後の厳しい苦難を乗り越え今日の繁栄を築いた“先人への感謝”を忘れないこと、また社会の繁栄を築き維持するには結局は“人を活かす”以外に方法はないこと、の2点を胸中に抱きつつ“楽しく愉快に”を当会運営のモットーと致し努力致す所存でおります。
各位のご協力を衷心よりお願い申し上げます。
お申し込みは本サイト最下部からもお申し込み頂けます。
予め、下記の会員規則・会費細則をご確認ください
会 員 規 則
第1条 名称
この会は、石川県人材事業協議会と称する。
第2条 事務所
この会は、事務所を石川県におく。
第3条 趣旨
この会は、労働者派遣事業及び職業紹介事業の現状に鑑み、労働者について希望と能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定と福祉の増進に努めるなど、労働者派遣事業主及び職業紹介事業主がその事業を円滑かつ適正に運営するため必要な事業を行うとともに、会員相互の情報交換及び親睦を図るために設立する。
第4条 事業
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)情報の収集及び交換
(2)会員研修及び苦情の処理
(3)関係行政機関との連携及び協力
(4)その他この会の目的を達成するために必要な事業
第5条 会員資格
この会の会員は、この会員の目的に賛同する県内に事務所を有する労働者派遣事業を行う派遣元事業主、職業紹介事業主または本会の目的に賛同する者
とする。
第6条 会費
この会の会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
第7条 入会及び退会
入会及び退会については、理事会の承認を得るものとする。
第8条 役員
この会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
2.役員は総会でこれを選任する。
3.当会には、必要に応じて顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、理事会の承認を得て、会長が指名する。
第9条 役員の任務
役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、会務の執行に当る。
(4)監事は、この会の会計監査を行う。
第10条 役員の任期
役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
第11条 会議
この会の会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、会員をもって構成する。
3.理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
第12条 会議の機能
総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)収支予算の決定及び決算の承認
2. 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項のうち、特に重要な事項の執行に関すること
第13条 会議の開催
総会は、年1回開催する。
2.理事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催できる。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から請求があったときに開催する。
4.会議は、会長が召集する。
第14条 議長
総会及び理事会の議長は、会長がこれに当る。
第15条 定足数
総会は、会員の3分の1以上(委任状を含む。)理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
第16条 議決
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。
第17条 会計
この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
2.この会の収支予算は総会の議決により定め、収支予算は、幹事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
3.この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 会則の変更
この会則は、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
第19条 附則
この会則は、平成元年3月24日から施行する。
会 費 細 則
第1条
この細則は、石川県人材事業協議会(以下、「協議会」という。)会則第6条の規定により会員の会費に関する事項を定める。
第2条
会費は、年額3万円とする。
第3条
協議会の会費年度は4月1日から翌年3月31日までとし、当年8月末までに一括納入するものとする。
第4条
年度途中に入会した場合の会費は、第2条に定める会費を納入するものとする。また、会員が年度中途に退会した場合においては、一旦納入した会費は返還しない。