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令和8年10月からの最低賃金・労働者派遣制度改正のお知らせ

  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

石川労働局より当協議会に周知の依頼がありましたので、会員の皆様にお知らせいたします。

令和8年10月より、石川県最低賃金の改正および派遣労働者の同一労働同一賃金に関する制度改正が行われます。


【石川県最低賃金の改正】

令和8年10月3日より、石川県最低賃金が改正されます。

時間額 1,054円 → 1,113円(59円引上げ)

石川県内で働く労働者に原則として適用されますので、各事業者におかれましては、賃金額の確認と適切な対応をお願いいたします。

また、労使協定方式を採用している派遣元事業者については、労使協定方式に基づく一般賃金水準を満たすとともに、最低賃金を下回らないことが必要です。

労使協定方式による賃金額と最低賃金額を確認し、より高い水準を下回らない賃金設定となるようご注意ください。


【派遣労働者の同一労働同一賃金の改正】

令和8年10月1日より、派遣労働者のさらなる待遇改善を目的として、同一労働同一賃金に関する制度が改正されます。

主な改正内容として、

・雇入れ時・派遣時の明示事項の追加

・同一労働同一賃金ガイドラインのさらなる明確化

・公正な評価による待遇改善の促進

などが行われます。


派遣元事業者におかれましては、改正内容をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。

また、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金への対応などにより、派遣労働者の賃金水準も上昇していくことが見込まれます。

派遣労働者の適正な待遇を確保していくためには、派遣元だけでなく、派遣先企業にも制度改正や賃金上昇の背景をご理解いただき、適正な派遣料金の設定・見直しにつなげていくことが重要です。


当協議会では、今後も人材サービス業界に関する制度改正や重要な情報について、随時情報発信してまいります。


【関連情報】

・石川労働局「令和8年度 石川県最低賃金」


・石川労働局 需給調整事業室


・厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

 
 
 

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